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公認教習所指定の条件2
- 2012/02/21 (Tue) |
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こんにちは。合宿免許徳島県発ならACEにおまかせ!ブログ担当の五花といいます。
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それでは本題です。今回は「公安委員会が認める教習所の条件」2回目です。公安委員会指定自動車教習所(公認校)になるためには、前回書いた「人的基準」のほかにモノ、「物的基準」というものもあります。
先ず、広さです。 指定自動車教習所では運転免許試験場と同等の広さを持つ事が要求されます。道路交通法施行令第三十五条イにより「コース敷地の面積が八千平方メートル」以上(二輪の教習所は3500平方メートル以上)とされ、坂道発進・狭路通過などコースの種類、形状及び構造が法令に定める基準に適合する事。とあります。
また、技能教習や技能検定を行うために必要な種類の教習車と学科教習を行うために必要な建物、教室、その他の模擬運転装置やシミュレーターなど各種設備や機材を備えてる事が要求されます。
そして教本。教科書です。 主に学科教習用の「学科教本」と技能教習用の「運転教本」に分かれているのが一般的です。これについては「この出版社のこの本」という指定はありません。ただ第2段階の特定の教習で使用される「安全運転の知識」と「応急救護処置」の2冊は全日本指定自動車教習所協会連合会作成の教本が使用されている事が多いようです。
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